前妻とそのお子様がいる場合の遺言書作成
今回は先日当事務所に直接ごお電話を頂きご依頼を受けた現在の奥様と前妻、前妻のお子様がいる場合の遺言書作成手続きについてご紹介します。
目次
遺言書作成の詳細
今回のご依頼内容
この度のご依頼は直接当事務所にお電話があったお話です。
お父様からのお電話でした。
現在相続人様は、奥様とお子様が3人でした。
ただ、お子様は前妻様とのお子様ということで前妻様が10年前にお亡くなりになられてそこから再婚されて現在に至るとの事でした。
お客様のお悩み
現在の奥様とお子様との仲は良好ということでしたが、お子様が成人されてからの再婚ということと奥様ご自身も再婚で奥様にも前の旦那様との間にお子様がお一人おられるとの事でどうしようとのご相談でした。財産は、お父様名義のご自宅と預貯金でした。
本上崇司法書士法人の遺言書作成ポイント
①今後の相続にも考慮
このまま何もしないでご相続を迎えてしまうと奥様に持分6分の3、お子様には各持分6分の1ずつという形になります。ご家族が集まった際にお父様が1回お話をした際に皆様「お父様の財産なんだからお父様のしたいように」とのお話があったそうです。
お父様は奥様のこれからの生活のために財産を残してやりたいし、自宅は奥様の名義を持ってしまうと奥様が将来お亡くなりになった際に奥様の相続人が名義を持つとややこしくなることを危惧されていました。
②しっかり耳を傾け意図を汲み取る
ご自宅は前妻様との婚姻期間中に建てられたもので、お子様3名様にいたってはご実家になります。
そして前妻様をおまつりしている仏壇もあります。
お話しを掘り下げてお聞きするとご自宅は長男に守っていってもらいたいという思いがあるようでした。
全員が納得した上で円満に解決
結果、ご自宅は長男にその他の預貯金を奥様と他の2名様のお子様の均等に分配するという形の公正証書遺言を作成し全員が納得した上で円満に解決に至りました。
今回の遺言書作成のまとめ
今回も遺言書を作成するにいたって打ち合わせを可能な限り複数回行いました。
やはり良いものを作成したいですし、何かをするにいたって必ず理由や想いがあって行動や結果があります。
今回お父様の想いというものをお聞きするのに時間がかかりました。
まず遺言書ってなんなん?って形から入りました。
そのうえでお父様の想いを残すものですよというお話をして考えていただいて結果喜んでいただけたかなと自負してします。