家族信託
所有者の方が認知症などご自身でご意思を示すことが出来なくなった場合、不動産等の名義を第三者に名義を移すことが出来なくなってしまいます。そこで、家族信託というお手続きがあります。正常に物事を判断できる状態の間にご家族に財産を預けて、管理・処分を行ってもらう。
所有者の想い・ご家族の想いを形にする家族信託!!
このような方に家族信託が必要です
- 老齢のため家族に財産の管理を任せたい方
家族信託について知っておきたい事
家族信託とは
自身の老後や介護などに必要な資金の管理を現在財産を持っている方が家族もしくは家族同様に信頼できる方にを託す事です。
簡単そうに思えますが家族信託の計画から登記まで手続き全てを個人で行う事は不可能と言っても過言ではないぐらいですので必ず専門家にご相談してください。
本上崇司法書士法人では家族信託に特化した司法書士も在籍しておりますので
まずは一度ご相談ください。